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「e-net」インターネットサービス約款

株式会社イーネット

第1節総則

第1条(契約約款の適用)

 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条の規定に基づき、「e-net」インターネットサービス契約約款(以下「約款」といいます)を定めこれにより「e-net」インターネットサービスを提供します。

第2条(約款の変更)

 当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して当社の定めた方法により、事前にその内容を通知します。

第3条(用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(専用線)当社のネットワークセンターと契約者の間を結ぶ、国内第1種電気通信事業者の提供する加入者専用回線、アナログ専用線とデジタル専用線がある
(公衆回線)国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス
(INS64)日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第1種統合デジタル通信サービス
(ダイアルアップ)公衆回線または、INS64(ISDN)の交換網を利用する方法
(ネットワーク接続装置)接続用回線または電話網またはINS64の終端に位置し、端末設備と「e-net」に係わる当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいはTA等を含む
(ドメイン名)JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織を示す名前
(インターネットネットワークアドレス)インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bitのネットワークアドレス
(「e-net」インターネットサービス)当社が提供する電気通信サービス
(専用線型IP接続サービス)当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用線により接続する「e-net」インターネットサービス
(ダイアルアップ型IP接続サービス)当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントツーポイントプロトコル)を用いて、電話網またはINS64により接続する「e-net」インターネットサービス
(利用契約)当社から「e-net」インターネットサービスの提供を受けるための契約
(契約者)当社との利用契約を締結している方

第4条(「e-net」インターネットサービス種別)

「e-net」インターネットサービス種別(以下「サービス種別」といいますは、次のとおりとします。
(専用線型IP接続サービス)アナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスがある
(ダイアルアップ型IP接続サービス)INS64ダイアルアップ型IP接続サービスと電話網ダイアルアップ型IP接続サービスがある

第5条(サービス品目)

サービス品目は、専用線型IP接続サービス、ダイアルアップ型IP接続サービスなどサービス種別毎に定めます。

第6条(提供区域)

「e-net」インターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。

第2節利用契約

第7条(契約の種別および利用期間)

当社の提供する「e-net」サービスの利用に関する契約は、サービス種別並びに品目毎に定めます。
2 最低利用期間はそれぞれのサービス種別並びに品目毎に定めます。
3 契約期間は、契約者が第22条の各項による解約を通知しない限り、自動的に継続するものとする。

第8条(利用契約の単位)

「e-net」インターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。
2当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一人に限ります。

第9条(権利譲渡の禁止)

契約者は、「e-net」インターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第3節 利用申込等

第10条(利用申し込み)

「e-net」インターネットサービスの利用申し込みをする方は、当社が定める契約申込書に必要事項を記載して当社に提出していただきます。

第11条(利用契約の成立)

「e-net」インターネットサービスの利用契約は、利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立します。

第12条(申し込みの拒絶)

当社は、次の各号に該当する場合には、「e-net」インターネットサービスの利用の申し込みを承諾しない場合があります。
(1)「e-net」インターネットサービスの申込者が、当該申込に係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(2)「e-net」インターネットサービスの申込者が、第17条(提供の停止)第1項に該当する場合
(3)申込に係わる「e-net」インターネットサービスを提供するための専用線の設置について第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合
(4)「e-net」インターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(5)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により、「e-net」インターネットサービスの利用の申し込みを拒絶した場合は、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知します。

第4節 契約事項の変更等

第13条(契約事項の変更等)

契約者は、「e-net」インターネットサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2当社は、前項の請求があったときは、第11条(利用契約の成立)、第12条(申し込みの拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第14条(法人の契約者の地位の承継)

契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
2 第12条(申し込みの拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。

第15条(個人の契約者の地位の承継)

契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる「e-net」インターネットサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る)は、引き続き当該契約による「e-net」インターネットサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第12条(申し込みの拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第16条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。

第5節 提供の停止等

第17条(提供の停止)

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて「e-net」インターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1)「e-net」インターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)明らかに公序良俗に反する態度において「e-net」インターネットサービスを利用したとき
(3)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により「e-net」インターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。

第18条(提供の中止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、「e-net」インターネットサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより「e-net」インターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定により「e-net」インターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第19条(通信利用の制限)

当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、「e-net」インターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2「e-net」インターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。

第20条(サービスの廃止)

当社は都合により「e-net」インターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社では前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社の定める方法によりその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係わる品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。

第6節 契約の解除

第21条(当社が行う利用契約の解除)

当社は、第17条(提供の停止)の規定により「e-net」インターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第17条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。

第22条(契約者が行う利用契約の解除)

契約者は、「e-net」インターネットサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヶ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヶ月を経過する日に生じるものとします。
2 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより、「e-net」インターネットサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係わる「e-net」インターネットサービス契約が解除されたものとします。

第7節料金等

第23条(料金等)

「e-net」インターネットサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス品目で定める細目からなります。
(2)サービス費用
契約者が、「e-net」インターネットサービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス品目で定める細目からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係わる費用で、サービス種別および品目の変更を含めて、各サービス品目で定める細目からなります。

第24条(契約者の支払い義務)

契約者は、当社に対し、「e-net」インターネットサービスの利用に係わる前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス品目ごとに定める方法で支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3 サービス費用の支払い義務は、サービス品目毎に定める課金開始日に発生します。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第13条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
5 第17条(提供の停止)の規定により、サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
6 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。

第25条(料金等の請求時期および支払い期日)

「e-net」インターネットサービスの料金等は、次項および3項の場合を除き、サービス品目毎に、当社の定める日に請求いたします。
2 当社は、初期費用を契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、初期のサービス費用を月額固定料金契約の場合、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残予日数にサービス費用の30分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。又、年額固定料金契約の場合、初期のサービス費用は初期費用とあわせて請求します。
4 当社は、契約者が第13条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)のサービス費用については、変更後の費用が変更前の費用よりも多い場合のみ、変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額の30分の1に利用日数を乗じた額を、変更後のサービス費用の額に加算して請求します。
5 前各項の定めにより「e-net」インターネットサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金を支払うものとします。

第26条(割増金)

「e-net」インターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。

第27条(遅延損害金)

契約者は、「e-net」インターネットサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第28条(消費税)

契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。

第8節 雑則

第29条(機密保持)

当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含む)を、第三者に漏らしません。

第30条(利用不能の場合における料金等の清算)

当社は、「e-net」インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上「e-net」インターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基ずき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、その「e-net」インターネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額(年額固定料金契約の場合は、基本料の月額相当額)の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差し引きます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第31条(保守)

当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。

第32条(契約者の義務)

契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 2契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければならない。

第33条(技術的事項)

「e-net」インターネットサービスに係わる基本的な技術事項は、別表のとおりとします。

第34条(免責)

当社は、契約者が「e-net」インターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定による以外、何らの責任も負いません。

第9節その他

第35条(その他)

契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。


第2章専用線型IP接続サービス

第1節専用線型IP接続のサービス品目

第36条(専用線型IP接続サービスのサービス品目)

専用線型IP接続サービスのサービス品目(以下「専用線サービス品目」といいます)には、以下のアナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスがあります。各サービスにはアナログ帯域、伝送速度による品目があります。

(1)アナログ専用線型IP接続サービス

品目内容
3.4KHz帯域28,800 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの

(2)デジタル専用線型IP接続サービス

品目内容
 64Kbps 64,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの
128Kbps128,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの
192Kbps192,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの
256Kbps256,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの
384Kbps384,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの
512Kbps512,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの

第2節専用線型IP接続サービスの利用契約

第37条(専用線型IP接続サービスの最低利用期間)

専用線型IP接続サービスの最低利用期間は、アナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスとも1年とします。起算日は第46 条1項(専用線型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。

第38条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)

契約者は、専用線型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスを指定するものとします。2契約者は、前項に基ずき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して専用線型IP接続サービスを利用することはできません。

第39条(専用線の契約等)

専用線型IP接続サービスに利用する専用線については、当社が第1種電気通信事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線として、これに係わる一切の権利は当社に帰属します。2専用線型IP接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者が当該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利についても前条と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設備費用を返却いたしません。

第3節ネットワークの接続等

第40条(ネットワーク接続装置)

契約者は、当社の定める接続基準に従って、契約者が設置し管理するネットワーク接続装置(以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」といいます)、または当社がこの約款に基ずき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。

第41条(ネットワークの接続および接続場所)

当社は、契約者のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置とを、原則として契約者が指定する場所において、接続します。

第42条(技術基準の維持)

契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。

第43条(当社のネットワーク接続装置の管理)

契約者は、次のことを守るものとします。
(1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更分解または損壊をしないこと
(2)当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反した場合、契約者は当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。

第44条(当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)

契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合は契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。

第4節専用線型IP接続サービスの料金等

第45条(専用線型IP接続サービスの料金等)

専用線型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「専用線サービス料金等」といいます)は、以下の通りに分類します。

区分細目内容
初期費用 加入料 利用契約締結の際に支払う一時金
専用線設備費 専用線の開通に当って、第1種電気通信事業者に支払う施設設置負担金相当の費用
工事費 当社が行う専用回線および端末設備の工事に対し支払う費用
サービス費用 基本料 利用開始日以降毎月支払う料金
接続料 利用開始日以降毎月支払う、第1種電気通信事業者に支払う通信費に当社の維持費を含めた施設設置負担金相当の費用
契約事項の変更に伴う費用 サービス種別の変更
サービス品目の変更
ネットワーク接続場所の移転契約解除に伴う費用
サービス種別およびサービス品目の変更時、あるいはネットワーク接続場所の移転により発生する費用ならびに契約解除に伴う費用

第46条(専用線型IP接続サービスの課金開始日)

専用線型IP接続サービスの接続料の課金開始日は、当社が第1種電気通信事業者の専用線の開通を確認した日とします。
2 専用線型IP接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認した日とします。

第47条(専用線型IP接続サービスの契約者の支払い義務)

契約者は、当社に対し、専用線型IP接続サービスの利用に係わる第45条(専用線型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第52条までの規定により算出した額を支払うものとします。

第48条(初期費用の額)

専用線型IP接続サービスの初期費用の額は、別表第1号の1(初期費用)に記載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた加入料、工事費、専用線設備費の各項目の費用を合計した額とします。
2 加入料の額は、別表第1号の1ー1ー2(専用線型IP接続サービスの加入料)のサービス品目ごとに定めた額とします。
3 専用線設備費の額(当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し負担することになる費用)は、別表第1号の1ー2(専用線設備費)に定めた額とします。
4 工事費の額は、別表第1号の1ー3(工事費)に定めた額とします。

第49条(サービス費用の額)

専用線型IP接続サービスのサービス費用は、別表第1号の2(サービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本料、接続料を合計した額とします。
2 専用線型IP接続サービスの基本料の額は、ドメイン名の数が1の場合、別表第1号の2ー1ー2(専用線型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの費用とします。
3 契約者が、この契約において使用するドメイン名の数が2以上の場合の額は、基本料に、それぞれ1ドメイン名について基本料の5%を加算した額とします。ただし、ドメイン名の数が30を超える場合は、基本料とこれらの加算額の合計は基本料の250%を上限とします。

第50条(契約事項変更に伴う初期費用の額)

サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用に係わる額は、
(1)当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した額
(2)専用線品目の変更を伴う場合、専用線設備費については第1種電気通信事業者の定める施設設置負担金の変更料に相当する額
(3)および、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合計した額とします。
2 ネットワーク接続場所の移転の費用の額は、別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額とします。

第51条(契約解除に伴う料金等の清算方法)

最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、(1)課金開始日から当該解除のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、(2)当該解除があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料の額の2分の1および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。契約者は、(2)の額を当社の請求に基ずき直ちに支払うものとします。

第52条(サービス種別変更に伴うサービス費用の清算方法)

最低利用期間が経過する前に契約が他のサービス種別に変更された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の3項の規定によりサービスの変更があった場合を除く)における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から当該変更のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、当該変更があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する変更された他のサービス種別の基本料の額から当該期間に対応する変更前の基本料の2分の1の額を控除した後の額(この額が負となる場合はゼロとします)、および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。


第3章ダイアルアップ型IP接続サービス

第1節ダイアルアップ型IP接続サービスの品目

第53条(ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目)

ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス品目は、以下のとおりです。

品目内容
INS64ダイヤルアップ型
IP接続サービス
64Kbps
64,000ビット /秒の符号伝送が可能なもの
電話網ダイヤルアップ型
IP接続サービス
28.8Kbps
28,800ビット /秒までの符号伝送が可能なもの

第2節ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約

第54条(ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間)

ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間は、月額固定の契約は3ヶ月、年額固定料金契約は1年間とします。起算日は、第58条(ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始 日)に定める課金開始日とします。

第55条(ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位)

ダイアルアップ型IP接続サービスの利用期間の単位は、1つのダイアルアップ型IP接続サービス毎に1つの契約を行います。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。

第56条(ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)

ダイアルアップ型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2 契約者は、前項に基ずき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。

第3節ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等

第57条(ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)

ダイアルアップ型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「ダイアルアップサービス料金等」といいます)は、以下のとおり分類します。

(月額固定料金契約)

区分細目内容
初期費用 加入料 利用契約締結の際に支払う一時金
サービス費用 基本利用料 利用開始日以降毎月支払う料金
契約事項の変更に伴う費用 サービス種別の変更
サービス品目の変更
契約解約時に伴う費用
サービス種別及びサービス品目の変更時に発生する費用ならびに契約解除に伴う費用

(年額固定料金契約)

区分細目内容
初期費用 加入料 利用契約締結の際に支払う一時金
サービス費用 基本利用料 利用開始日以降毎年支払う料金
契約事項の変更に伴う費用 サービス種別の変更
サービス品目の変更
契約解約時に伴う費用
サービス種別及びサービス品目の変更時に発生する費用ならびんい契約解約に伴う費用

第58条(ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)

ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。第59条(ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者の支払い義務)ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者は、当社に対し、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用に係わる第57条(ダイアルアップ型IP型接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第63条までの規定により算出した額を支払うものとします。

第60条(初期費用の額)

ダイアルアップ型IP接続サービスの初期費用は加入料のみで、その額は、別表第1号の1ー1ー1(ダイアルアップ型IP接続サービスの加入料)のダイアルアップ型IP接続サービス品目ごとに定めた額とします。

第61条(サービス費用の額)

ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用は、別表第1号の2(サービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた額とします。

第62条(契約事項変更に伴う初期費用の額)

サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用の額は、当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の品目の加入料を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した後の額、および別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合計した額とします。

第63条(契約解除に伴う料金等の清算方法)

最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基ずき支払うものとします。

附則

この約款は平成9年5月1日現在のものです。

別表第1号料金等

1初期費用

1-1加入料
1-1-1ダイアルアップ型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
※月額固定お気軽契約を除く

サービス種別品目料金
3.4Khz電話網型 28,800bpsまで 10,800円(内消費税800円)
INS64交換網型 64,000bpsまで 10,800円(内消費税800円)

1-1-2専用線型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)

サービス種別品目料金
3.4Khz非同期 28,800bpsまで 54,000円(内消費税4,000円)
デジタル専用線 64Kbps 54,000円(内消費税4,000円)
128Kbps 54,000円(内消費税4,000円)
192Kbps 108,000円(内消費税8,000円)
256Kbps 108,000円(内消費税8,000円)
384Kbps 108,000円(内消費税8,000円)
512Kbps 108,000円(内消費税8,000円)

1-2専用線設備費
専用線設備費は、第1種電気通信事業者が規定する施設設置負担金に相当する額の契約者側の、費用部分とします。

1-3工事費
工事費は、専用線を設置するに当たって、第1種電気通信事業者の定める工事費、および特別な工事が必要な場合にはその実費とします。

2サービス費用

2-1基本料
2-1-1ダイアルアップ型IP接続サービス(1回線ごと)

(年額固定料金契約)

サービス種別品目利用料(年額)
3.4Khz電話網型 28,800bpsまで 21,600円(内消費税1,600円)
INS64交換網型 64,000bpsまで 21,600円(内消費税1,600円)
メールボックスの追加(1つのIDあたり)   6,480円(内消費税480円)

(月額固定料金契約)

サービス種別品目基本利用料(月額)
3.4Khz電話網型 28,800bpsまで 2,160円(内消費税160円)
INS64交換網型 64,000bpsまで 2,160円(内消費税160円)
メールボックスの追加(1つのIDあたり)   540円(内消費税40円)

(月額固定お気軽契約)

サービス種別品目基本利用料(月額)
3.4Khz電話網型 28,800bpsまで 3,240円(内消費税240円)
INS64交換網型 64,000bpsまで 3,240円(内消費税240円)
メールボックスの追加(1つのIDあたり)   540円(内消費税40円)

2-1-2専用線型IP接続サービスの基本料(1回線ごと)

(固定料金制)

サービス種別品目基本利用料(月額)
3.4Khz非同期 28,800bpsまで 108,000円(内消費税8,000円)
デジタル専用線 64Kbps 162,000円(内消費税12,000円)
128Kbps 237,600円(内消費税17,600円)
192Kbps 334,800円(内消費税24,800円)
256Kbps 410,400円(内消費税30,400円)
384Kbps 496,800円(内消費税36,800円)
512Kbps 594,000円(内消費税44,000円)

注1)当社の用意するネットワーク接続装置については、別途定めます。

2-2接続料(専用線型IP接続サービスの場合)(1回線ごと)
各品目ごとに、第1種電気通信事業者の提供する回線使用料と回線終端装置使用料の月額に、当社の定める専用線IP接続サービスの回線維持費3,000円(月額)を加算した合計の費用とします。

3専用線型IP接続サービスの契約事項の変更に伴う費用(1契約ごとの変更時)

品目料金
変更手数料 27,000円(内消費税2,000円)

注1)契約事項変更に伴って特別な工事が必要な場合にはその実費が加算されます。

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