特定商取引に関する法律に基づく表示義務事項
および 個人情報の取り扱いについて
 
特定商取引に関する法律に基づく表示義務事項
販売業者  若返り本舗かさぎ 百合が丘サラダ館
代表責任者名 笠置善一郎
所在地 三重県名張市百合が丘東3-272
電話番号 0595-64-1401    日曜定休日
FAX 0595-64-1402
商品代金以外に必要な費用 送料、消費税(内税総額表示)
商品の引き渡し時期 通常の場合、7日以内
お支払い方法と期限 代金引換、クレジットカード決済(クロネコwebコレクト)
返品 返品は、ご到着後10日以内の未開封商品に限る
交換 ご到着後10日以内の欠陥のある商品に限り可
不良品 良品と交換。代替品の無い場合は、返金
個人情報の取り扱いについて
  • 若返り本舗 かさぎ では、お客様の個人情報を厳重な管理体制のもとで管理しております。
  • お客様の個人情報は、商品の発送および関連するお問い合わせなどのアフターサービスのほか、お客様への生活提案、新商品やサービスに関する情報などを、DM(カタログ・チラシ・パンフレットなど)やメールにてご案内申し上げるために利用させていただきます。
  • お客様の住所・氏名・電話番号・メールアドレス・性別・生年月日・購入履歴・その他申込書などの契約書面やアンケート類に記載された項目の管理は若返り本舗 かさぎが責任をもって行ない、第三者にだすことはありません。
  • お客様がご自身の個人情報に関する開示・訂正等を希望される場合には、合理的な範囲で速やかに対応いたします。なお、お問い合わせや訂正、情報の削除、DM等のご案内をご希望されない場合は、当店(店長 笠置 善一郎)までご連絡ください。
  • また、贈答品で承りましたお届け先様のご住所などの個人情報は、商品の発送およびそれに関する配送業務以外では使用いたしません。

お問合せ、ご注文はお気軽にどうぞ。
電話 (0595)64-1401  FAX (0595)64-1402 営業時間 午前10時から午後8時
 
日曜日はお休みです
お問い合わせフォームです→:

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  インターネット通販に関する法律の整備の中で、   6月1日より訪問販売法の改正が施工されます。
私どもは、お客様に著しく不利益を与えない様、また公正な取引を行うよう、細心の注意を払っておりますが、万一『変だな・・・』とか、疑問に思われる事項が発生した場合は、すぐ当店にご連絡下さい。

お得意様専用電話  0120・000・572 よろしくお願いいたします。
以下は、2001年6月1日から改正になった、訪問販売法の簡単な解説です。
      1.訪問販売法の改正施行(6月1日)
  
   (1) 名称変更 
     6月1日から「特定商取引に関する法律」に名称変更
  
   (2) 確認画面の設置義務
     インターネット通販において、申し込みを受けるための画面について
   「パソコンの誤操作等による消費者トラブルが増加していることに対応するため、
   申し込みに関し、わかりやすい画面表示を行う」ことが義務付けられました。
   (例えばあるボタンをクリックすればそれが有料申込みとなることを明示していなかったり、
   申込みの際に申込みの内容を確認、訂正できるように措置していないなど、
   顧客に誤認を生じさせやすい画面設定は行政処分の対象となります。)
  
   (3) 指定商品の追加
     この法律は政令で指定されている商品を通信販売する場合に適用されます。
     その政令が改正され、「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画その他の美術工芸品
   を鑑賞又は観覧する権利」、すなわちチケットが指定商品として追加されました。
   これらを通信販売する場合は、新たに「特定商取引法」が適用されます。
  
   (4) 承諾の通知の電子化(4月1日施行)
     現行の訪問販売法第9条では、前払い式通販の場合、
   代金を受領して1週間程度で商品を届けることができない場合、
   承諾の通知(いつ代金を受け取ったか、いつ商品を届けるか等を記載した書面)
   書面を出すよう義務付けられています。
   しかし4月1日以降は、消費者が同意していれば書面を電子メールで送っても良いことになります。
  
   2.民法の特例(今国会で成立、施行は11月頃の予定)
     (「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」案・仮称)
  
   (1) 消費者の操作ミスによる錯誤に関する特例措置
     インターネット通販において、通販会社が消費者に対し確認画面を表示していない場合、
   消費者が操作ミスによる重大な過失を犯した(民法第95条)としても、それを根拠に反論できなくなります。
   したがって、「特定商取引法」に則ってわかりやすい確認画面を表示しておく必要があります。
  
   (2) 隔地者契約の成立時期
     離れた者同士の契約、すなわち通信販売の場合契約の成立時期は、
   消費者からの申し込みに対しそれを受ける旨、つまり、「承諾の意思を発したとき」とされています。
   (民法526条)しかし、電子商取引の場合は、郵便などとは異なり瞬時に意思が到達するので、
   「承諾の意思が到達したとき」を契約成立とすることになりました。
   消費者から電子メールで注文を受け、それに対し「申し込みを承諾する旨」
   の電子メールを送信した場合そのメールが消費者側のメールサーバーに
   到達した時点で契約は成立することになります。

 

 

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私どもは、お客様に著しく不利益を与えない様、また公正な取引を行うよう、細心の注意を払っておりますが、万一『変だな・・・』とか、疑問に思われる事項が発生した場合は、すぐ当店にご連絡下さい。

お得意様専用電話  0120・000・572 よろしくお願いいたします。
以下は、2001年6月1日から改正になった、訪問販売法の簡単な解説です。
      1.訪問販売法の改正施行(6月1日)
  
   (1) 名称変更 
     6月1日から「特定商取引に関する法律」に名称変更
  
   (2) 確認画面の設置義務
     インターネット通販において、申し込みを受けるための画面について
   「パソコンの誤操作等による消費者トラブルが増加していることに対応するため、
   申し込みに関し、わかりやすい画面表示を行う」ことが義務付けられました。
   (例えばあるボタンをクリックすればそれが有料申込みとなることを明示していなかったり、
   申込みの際に申込みの内容を確認、訂正できるように措置していないなど、
   顧客に誤認を生じさせやすい画面設定は行政処分の対象となります。)
  
   (3) 指定商品の追加
     この法律は政令で指定されている商品を通信販売する場合に適用されます。
     その政令が改正され、「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画その他の美術工芸品
   を鑑賞又は観覧する権利」、すなわちチケットが指定商品として追加されました。
   これらを通信販売する場合は、新たに「特定商取引法」が適用されます。
  
   (4) 承諾の通知の電子化(4月1日施行)
     現行の訪問販売法第9条では、前払い式通販の場合、
   代金を受領して1週間程度で商品を届けることができない場合、
   承諾の通知(いつ代金を受け取ったか、いつ商品を届けるか等を記載した書面)
   書面を出すよう義務付けられています。
   しかし4月1日以降は、消費者が同意していれば書面を電子メールで送っても良いことになります。
  
   2.民法の特例(今国会で成立、施行は11月頃の予定)
     (「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」案・仮称)
  
   (1) 消費者の操作ミスによる錯誤に関する特例措置
     インターネット通販において、通販会社が消費者に対し確認画面を表示していない場合、
   消費者が操作ミスによる重大な過失を犯した(民法第95条)としても、それを根拠に反論できなくなります。
   したがって、「特定商取引法」に則ってわかりやすい確認画面を表示しておく必要があります。
  
   (2) 隔地者契約の成立時期
     離れた者同士の契約、すなわち通信販売の場合契約の成立時期は、
   消費者からの申し込みに対しそれを受ける旨、つまり、「承諾の意思を発したとき」とされています。
   (民法526条)しかし、電子商取引の場合は、郵便などとは異なり瞬時に意思が到達するので、
   「承諾の意思が到達したとき」を契約成立とすることになりました。
   消費者から電子メールで注文を受け、それに対し「申し込みを承諾する旨」
   の電子メールを送信した場合そのメールが消費者側のメールサーバーに
   到達した時点で契約は成立することになります。

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