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Q. | 指定確認検査機関に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 | |
1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定確認検査機関の指定をしたときは、指定を受けた者の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 | |
2 | 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合であっても、その確認済証は有効である。 | |
3 | 建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する報告を求めることができる。 | |
4 | 指定確認検査機構は、中間検査の引受けを行ったときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。 | |
5 | 指定確認検査機構は、完了検査を行ったときは、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 |