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Q. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は受けないものとする。
1 自然換気設備の排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けてはならない。
2 水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓又はこれに代わる設備を設けなければならない。
3 換気設備を設けない住宅の居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。
4 最下階の居室の床が木造である建築物において、床下をコンクリート等で覆わない場合、その外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積200cm2以上の換気孔を設けなければならない。
5 床面積の合計が150m2の住宅の調理室に、発熱量の合計が10kWのガスこんろを設けた場合は、換気設備を設けなければならない。