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障害年金受給の手引き

 家族が患者のケアーをする場合、生活の保障が是非とも必要です。
一体どれほどの障害があり、どれだけの保障が受けられるのか知る必要があります。

藤原年金研究所 全国精神障害者家族会連合会


私の母の場合

 私は最初、母は脳にケガをしたのだからと、脳外科や整形外科の医師に年金の相談をしました。しかし、現在の医学ではまだ脳障害と身体機能障害の因果関係が非常に難しい場合が多くあります。ごく希に脳外科医でも脳外傷の診断を下してくれますが、あくまで障害年金支給の決定をするのは各自治体の保険・年金を扱う部署で、多くの場合精神科医の診断書を要求しています。従って脳外傷患者は精神神経科を受診し、医師に診断書を書いてもらうのが無難です。母が事故に遭った平成7年から法律が改正され、それまで支給されなかった精神障害者に障害者手帳が出るようになりました。精神障害者の障害年金支給に関しては昭和39年8月1日から、精神薄弱者については昭和40年8月1日から始まっています。

 また、これは重要な点ですが、言うまでもなく障害年金の受給は、20才以上の人で国民年金または厚生年金保険料を納めている人が対象となります。特に保険料納付の免除措置の適用が無い場合以外は、保険料を滞納していると受けられないので注意が必要です。厚生年金の場合は会社から給与天引きになりますので国民年金について平成12年度の説明をここに紹介します。

支給を受けるためには

(1)国民年金に加入していること。

(2)障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障害の状態にあること。

(3)初診日に加入期間の3分の2以上の保険料を納めていること(免除期間を含む。

※平成18年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。

20歳前に病気やケガなどで障害者となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし、本人の所得制限があります。


詳しくは最寄りの役所で聞いてください。

 母を診た整形外科の医師いわく、

「脳外傷の患者さん達は見た目には正常なので周囲から理解がもらえません。仕事ができなくても、たださぼっているだけだと取られます。若い方が多いので親が面倒を見るしかないのですが、その親も年をとって次第にケアーができなくなります。一家離散という悲惨な姿も沢山あります。」

 脳外傷を負って症状が固定し1年6ヶ月経過すれば、医師の診断によって申請することができます。私の母の場合、器質性人格障害という診断を精神神経科でもらって年金受給が可能となりました。法改正のことを知らなかったので事故後4年経ってからの申請になりましたが。

 このことに関して、三重県の社会保険事務局年金室から取り寄せた資料を紹介します。

質問 

「診断書は、初診日から1年6ヶ月目の障害の状態がわかるものを提出しなさいと言われていますが、診断書の現症年月日がいつのものであれば良いのですか?また、何枚必要なのでしょうか?

答え 

「・・・・現在打ち込み作業中。しばらくお待ち下さい」



 母の場合もそうでしたが、体の他の部位の障害と違って医師の診断をもらって役所に申請するとき、「精神障害」という言葉を周りの人々に聞かれるのに随分と抵抗のある人が多いようです。要するに世に言う「キチガイ」と認定されに行くようなものですから。

 ですから役所にもその点を理解して頂いて、プライバシーに関わることは他の人達と隔離した状態で相談できるようにしてもらいたいものです。

 私も抵抗感がありましたが、仕事を失った本人に加え家族の一人が仕事も辞めてケアーに当たらなければならないという現実に背に腹は代えられません。他に選択肢はありませんでした。

 時間がとれ次第このページもアップグレードしていきます。具体的・詳細なことは暫くお待ち下さい。

 質問等ありましたらメールを下さい。

 Saturday, August 4, 2000
障害年金受給の具体的手続き

(1)障害年金の請求書類を市役所や社会保険事務所でもらってくる。

(2)医師に診断書を作成してもらう。

医師の診断書は、作成してもらった日から。三ヶ月以内に役所に提出しないと無効になる。診断書を書いてもらったらなるべく早く提出する。

(3)病歴・就労状況等申し立書を家族が申立人になり、作成する。

(4)第三者行為事故状況届に必要事項を記入する。

(5)国民年金・障害年金請求書に年金が振り込まれる口座番号を記入。厚生年金と国民年金をかけていた状況を記入。

病歴・申し立てや第三者行為記載方法で分からないことがあればメールを下さい。

Wed. Aug.23, 2000