鑑定書 |
原告 ** T子
被告 ** **
上記当事者間の****地方裁判所****支部、平成9年(ワ)第149号損害賠償請求事件について、鑑定の結果を下記に報告いたします。
****地方裁判所****支部 裁判所書記官 ** **殿 平成11年6月2日
国立***病院 脳神経外科 ** ** 印
記
1,原告の平成7年10月17日発生の交通事故による脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、動眼神経麻痺の後遺障害は、自動車損害賠償保障法後遺症害等級表の第2級3号に該当する。
2,診察、心理検査の結果より、軽度の知的低下と重度の記憶力障害、意欲低下、注意障害感情、性格の変化として現在に無頓着で、しばしば衝動性の興奮、恥知らずな行為があり、自発性低下、徘徊、歩行障害、尿失禁がある。嗅覚鈍麻も認められる。
これらの後遺症害より、労災第2級に該当し、総合的に判断して就労能力はない。後遺症害により異常な行為、行動があり監視、介護を要するため、付き添いが必要である。家庭内においては随時介護を要し、戸外においては常時介護、監視を必要とする。
以上
トップページへ戻る 裁判その8へ戻る 裁判その1へ戻る