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裁判 
その(1)裁判の争点  その(2)裁判は始まったものの  その(3)もう居直った! 当たって砕けろだ!
その(4)点が線に、線が面になる
 その(5)六箇条の実践 その(6)地元医師に意見書作成を依頼 
その(7)裁判所業を煮やし公の医療機関に鑑定を依頼
 その(8)裁判所と鑑定医が対立、被告弁護士も逆襲開始
その(9)保険会社独自の意見書で反論 その(10)判決か和解か、戦術の見直し その(11)和解、事実上の勝訴!

裁判  その(8)裁判所と鑑定医が対立、被告弁護士も逆襲開始

やっぱり「先生」と「士」は相性が悪い!?

平成11年春、鑑定医師のもとでの診察も終え結果を楽しみに待っていました。感触としては大変良かったからです。しかし、8月になっても裁判所からは何の音沙汰もありません。決定打として大いに期待していた必殺の「鑑定書」。何かあったのだろうかと不安になってきました。弁護士に問い合わせてみると、

鑑定書はとっくに届いているのだけれど、あいにく裁判官と鑑定医の間で認識のズレがあったようだ」

ということでした。素人目に見ても何でこんなところでズレが生じたのだろうという、全く些細なところでつまづいていました。つまり、裁判官は結果に至るプロセスが詳細に述べられたものを期待していました。一方鑑定医としては、等級を判定せよというから等級を出したまでだ、という言い分です。ああ、先生やら士とか呼ばれている人達はやはりこんなものか、とため息が出ました。

相手側弁護士も噛みつく

 また、相手側の弁護士も噛みついてきました。それもそのはず、鑑定医の出してきた母の等級は第2級だったからです。保険会社の算定した等級は第8級、こちら側が4級です。保険会社側の算定を遙かに越えたのはもちろん、何と原告側の請求さえ超えてしまったのです。早速異議申し立てをしてきました。保険会社側の異議を抜粋しますと、

「再鑑定の必要性−鑑定に長時間を要したので、被告代理人とすれば、医学的な専門知識を踏まえた説得力のある鑑定書を期待していたが、鑑定人から提出された書面を見て、被告代理人は愕然とした」

「結論も、自賠責の事前認定が9級10号であるのに、本件鑑定書は2級3号と認定し、余りに結論を異にしている。更に、原告ですら、脳挫傷による後遺障害は5級2号としか主張していないのに、これをも超える認定である」

被告側弁護士の言うことももっともです。それにしてもこの鑑定結果には原告・被告の双方が驚きました。


その(9)へ続く