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裁判 
その(1)裁判の争点  その(2)裁判は始まったものの  その(3)もう居直った! 当たって砕けろだ!
その(4)点が線に、線が面になる
 その(5)六箇条の実践 その(6)地元医師に意見書作成を依頼 
その(7)裁判所業を煮やし公の医療機関に鑑定を依頼
 その(8)裁判所と鑑定医が対立、被告弁護士も逆襲開始 
その(9)保険会社独自の意見書で反論
 その(10)判決か和解か、戦術の見直し その(11)和解、事実上の勝訴!

裁判  その(6)地元医師に意見書作成を依頼

精神神経科と脳外科の差

 母を事故当時から診ている病院が正しい認識を持っている筈だということで、裁判官はそこの精神神経科医と脳外科医に母の症状についての意見書作成を求めました。

 精神科医の方は平成10年8月10日に意見書を提出してくれました。六箇条実践の効果が早速現れ、次のような内容のものが出ました。

「臨床診断−上述したように人格水準の低下、脱抑制、感情の易変性、記銘力障害、逆行健忘、病識欠如が存在し、これらの症状から器質性人格障害と診断できる。事故前には言うべき精神障害は無く、上記障害はすべて事故後に観察されたものであるから、頭部外傷により器質性人格障害を来した蓋然性が高いものと言い得る。また、上記症状が存することにより、就労の可能性は極めて低いと言わざるを得ない」

 精神神経科の診断結果はまずまず母の症状を正確に表していました。ところが脳外科はというと、これがなかなか意見書を提出してくれませんでした。彼の前任者、母を最初に診察した脳外科医が誤診して正常と診断していたのが後々まで響いていたのです。頭部MRI 、SPECT (脳血流検査)、CT の各検査では異常を認めていませんでした。ただ脳波の項には、「軽度異常。脳の全体的な軽度の機能障害を示唆する所見、および左側により強い機能障害を示唆する所見を示した」と記すのみです。 

 脳外科では意見書の作成に思ったより手間取っていました。症状と検査結果がなかなか結び付かなかったのです。裁判所も、依頼してから半年経っても意見書が出ないので忍耐の限界にきてしまいました。


その(7)へ続く